去年の夏ごろに、『「肌」の悩みがすべて消えるたった1つの方法―美肌には化粧水もクリームもいりません―』(宇津木龍一さん著)という本を見つけ、石鹸や、洗顔フォームを使わない「水洗顔」「ぬるま湯洗顔」をずっと現在も実践しています。
何か新しい本がないかと探していると、著者は違いますが『妻の化粧品はなぜ効果がないのか 細胞アンチエイジングと再生医療 (角川SSC新書)』という本を見つけ、購入。
読んでみて、えぇ~そうなの!!と思うビックリなことが書いてありました。
化粧品の作用が及ぶ範囲は、薬事法で角層までと決まっています。化粧品の広告には、よく「お肌の奥まで浸透」といった宣伝文句がありますが、その場合は、どこかに「浸透」は、角質層(角層)に限られる」と小さく書いてあるはずですから確認して見てください。
ここで理解しておかないといけないのが、肌の構造です。肌の構造のこと、化粧品に対する薬事法のことを知らないと、化粧品の広告で「角質層の奥まで届く・・・」「肌の中まで・・・」となっていれば、美しい肌、プルプルお肌になると勝手に思ってしまいます。しかし、現実にはそんなことは、ありえないということです。
実際に、コラーゲン美容室を販売しているメーカーの商品説明ページを見ると、ハリのあるプルプルお肌を目指す女性が買いたくなるような「○○初!!驚きの浸透力・・・」といった宣伝文句が書かれてあります。
でも、小さい文字でありました「※角層まで」という但し書きが。
商品説明って、だいたい大きい文字しか読まないし、人の心理として、自分が欲しい答えの文言しか記憶に残らない。
しかも、期待する効果を購入者がいいように思い込むような表現になっています。
「驚きの浸透力をあなたの肌に」となっていれば、「真皮層」という言葉は知っていなくても、購入者は「真皮層」まで浸透するようなイメージを勝手に持ちます。
「美容効果を最高濃度で体験するなら」と書かれれば、値段が高くても購入したくなる、でも実際は、濃度が高くても、普通でも角質までしか作用しない。
真皮層に作用しないので、実際には潤っている肌にはなっていない。角質層に化粧品の成分がのっている間は、擬似的に潤っているように感じるだけなので、洗顔で成分が落ちるとまたもとの肌に。本当に肌質を変えない限りは、塗り続けなきゃいけないという無限ループ。
化粧品に対する薬事法の広告表現規制に関するページを見ると、おもしろいですよ。
化粧品の広告は、いかに消費者がいいように勝手に思い込みをしてくれるかという表現であふれているかがわかります。
【参考ページ】
◆薬事法 景品表示法百科- 薬事法FAQ 化粧品編「保湿」「浸透」
◆LISKUL-【完全保存版】ネット広告における薬事法の表現|OK/NGのフレーズ集
◆京都府:健康食品等の薬事法違反広告事例 - 美容、若返りに関する事例 / 化粧品に関する事例
◆京都府:化粧品の効能の範囲(56項目)-化粧品として記載できる効能効果表現の範囲
ぜひぜひ、ちゃんとした知識を知って、無駄に高い化粧品を使うことのないように・・・