今月から「自転車運転者講習制度がスタート」となったけど

最近、ちょくちょくニュースで見かけるようになった今月から施行された「自転車運転講習制度」のこと。
警察のホームページを見にいくと、「信号無視などの危険なルール違反をくり返すと、公安委員会運転者講習の受講を命ぜられる・・・」とある。

自転車

「自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為(14項目)」として下記があげられています。

  • 法第7条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
  • 法第8条(通行の禁止等)第1項の規定に違反する行為
  • 法第9条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
  • 法第17条(通行区分)第1項、第4項又は第6項の規定に違反する行為
  • 法第17条の2(軽車両の路側帯通行)第2項の規定に違反する行為
    参考:自転車は車道が原則、歩道は例外
  • 法第33条(踏切の通過)第2項の規定に違反する行為
  • 法第36条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
  • 法第37条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
  • 法第37条の2(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
  • 法第43条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
  • 法第63条の4(普通自転車の歩道通行)第2項の規定に違反する行為
  • 法第63条の9(自転車の制動装置等)第1項の規定に違反する行為
  • 法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定違反する行為(法第117条の2第1号に規定する酒に酔った状態でするものに限る。)
  • 法第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為

いやいや、これ見ても、よくわからんのがほとんどでしょ。もっとわかりやすく図解とかで説明してくれないとさ。
「他の車両等の関係等」ってどんな関係??
「普通自転車」って何?何が普通で、何が普通じゃないの??
伝えよう、わかってもらおうっていう意思が感じられないよね。

そして、この自転車運転者講習が適用される要件は、
1)14歳以上の者
2)信号無視など、危険行為を3年以内に2回以上反復して敢行
3)危険行為による自転車事故も対象
となってます。
受講命令が発せされると「自転車運転者講習(講習時間:3時間/講習手数料:5,700円)」を受けないといけない、受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金。
これやるならさ、自転車も免許制じゃないと、どうやって個人の特定、違反の記録をするのかね。免許証みたいのがないと、正確な記録できないんじゃないの?
厳密に適用しだしたら、街のアーケード商店街など摘発し放題な気がする。ただ、警察官をわざわざ配置して取り締まるなんてのは、無駄だから、駐車監視員みたいな感じで、自転車安全運転監視員ってのが必要になるよね。
他にも自転車の違反等について載っているぺージを探してみると、あっこれもダメだったんだというのが書いてありました。
京都府警察:「自転車のルールと罰則
下記2つもだめだったのねぇ~と、今さらながら再認識しましたが、表現が気になる。
・傘さし運転
→「傘をさして運転してはいけません。ただし、交通の極めて閑散な道路での運転はこの限りではありません。[京都府道路交通規則]」とあるけど、「閑散な道路」というのは、どう判断するの??
・自転車に傘を固定させた場合
→「自転車に傘を取り付けて、傘をさして運転する行為は、道路交通法違反になる場合があります。また、強風や大雨等でバランスを崩したり、視野を妨げたりする場合があり、大変危険です。」とあるけど、「道路交通法違反になる場合があります」というのは、なる場合とならない場合の違いは何なの??
それと、「並進通行(2万円以下の罰金または科料)[2台ならんで走ってはいけない]」は、自転車通学をしている高校とかのまわりで取り締まりをすれば、今なら何ぼでも、「ピッ、ピー!はい、こっちきて」だね。

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